介護保険制度は、40歳以上の皆さん(第1号被保険者[65歳以上のかた]・第2号被保険者[40歳から64歳のかた])が納める保険料を財源として運営されています。
第1号被保険者(65歳以上のかた)の保険料
保険料の決め方
介護保険料は、市の介護サービスの水準に応じて基準額が決まります。 当該年度初日(4月1日)を賦課期日とし、本人の所得金額や世帯の市民税課税状況などで所得段階が決まります。
令和6年度より、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から低所得者の保険料上昇の抑制(低所得者の保険料率の引き下げ)を図ることとし、高所得者のかたを対象として第10段階~第13段階が新設されました。
段階 | 対象者 | 保険料率 | 年間保険料額 (保険料月額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
①生活保護を受給しているかた ②世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給しているかた ③世帯全員が市民税非課税で「課税年金収入額」と「合計所得金額-公的年金等に係る雑所得金額」の合計額が80万円以下のかた |
基準額×0.225 |
18,288円 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で「課税年金収入額」と「合計所得金額-公的年金等に係る雑所得金額」の合計額が80万円を超え、120万円以下のかた |
基準額×0.345
|
28,032円 |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で「課税年金収入額」と「合計所得金額ー公的年金等に係る雑所得金額」の合計額が120万円を超えるかた |
基準額×0.6 |
48,756円 |
第4段階 |
本人が市民税非課税で「課税年金収入額」と「合計所得金額ー公的年金等に係る雑所得金額」の合計額が80万円以下で、世帯内に市民税課税者がいるかた |
基準額×0.94 | 76,380円 (6,365円) |
第5段階 |
本人が市民税非課税で課税年金収入額と「合計所得金額-公的年金等に係る雑所得金額」の合計額が80万円を超え、世帯内に市民税課税者がいるかた |
基準額 | 81,252円 (6,771円) |
第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満のかた | 基準額×1.28 | 104,004円 (8,667円) |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた | 基準額×1.35 | 109,692円 (9,141円) |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた | 基準額×1.6 | 130,008円 (10,834円) |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満のかた | 基準額×1.7 | 138,132円 (11,511円) |
第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満のかた | 基準額×1.9 | 154,380円 (12,865円) |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満のかた | 基準額×2.1 | 170,640円 (14,220円) |
第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満のかた | 基準額×2.3 | 186,888円 (15,574円) |
第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上のかた | 基準額×2.4 | 195,012円 (16,251円) |
合計所得金額の計算
・長期・短期の譲渡所得がある場合は、特別控除額を控除した金額です。
・第1~第5段階で合計所得に給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合は、給与所得または公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額です。
保険料の納め方
特別徴収
老齢・退職年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上のかたは、年金から差し引かれます。
普通徴収
特別徴収の対象にならないかたは、納付書または口座振替で納めます。
次のかたも普通徴収になります
- 年度途中で第1号被保険者(65歳)となったかた
- 年度途中で他の市町村から転入したかた
- 年度途中で保険料の所得段階が変更となったかた
- 年金の現況届の提出が遅れ、支給が差し止め(一時的な場合も含む)となった、または年金担保貸付を受けたかた
第2号被保険者(40歳から64歳のかた)の保険料
加入している医療保険の算定方法により決まります。医療保険と一括して納めます。