移送サービス利用券の交付

 移送サービス利用券


 一般の交通機関を利用することが困難な高齢者や障害のあるかた(満65歳以上)が、通院、福祉制度の利用・申請などをする際に、福祉タクシー(リフト付車両およびストレッチャー装着ワゴン)を利用する場合、月あたり2枚の移送サービス利用券を交付しています。

対象者 

次のいずれかに該当する市民税非課税世帯のかた

  • 要介護4または要介護5の認定を受けている
  • 車イスを常時利用している

助成額

片道の移送所要時間により、次のとおり給付となります。

  • 30分以内:1,500円
  • 1時間以内:2,000円
  • 1時間を超える:2,500円
  • 料金が1,500円未満の場合はその実費 

※上限を超えた分は自己負担となります。