移送サービス利用券
一般の交通機関を利用することが困難な高齢者や障害のあるかた(満65歳以上)が、通院、福祉制度の利用・申請などをする際に、福祉タクシー(リフト付車両およびストレッチャー装着ワゴン)を利用する場合、月あたり2枚の移送サービス利用券を交付しています。
対象者
次のいずれかに該当する市民税非課税世帯のかた
- 要介護4または要介護5の認定を受けている
- 車イスを常時利用している
助成額
片道の移送所要時間により、次のとおり給付となります。
- 30分以内:1,500円
- 1時間以内:2,000円
- 1時間を超える:2,500円
- 料金が1,500円未満の場合はその実費
※上限を超えた分は自己負担となります。