利用できる介護サービス

要介護1以上のかたは、「在宅サービス」か「施設サービス」を利用できます。要支援1・要支援2のかたは「在宅サービス(介護予防)」のみの利用となり、「施設サービス」は利用できません。

訪問で受けられるサービス/通所して受けられるサービス

訪問介護(介護予防訪問介護)

 ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄の介助や日常生活の手助けを行います。

訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)

寝たきりのかたなどの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。

訪問看護(介護予防訪問看護)

 訪問看護ステーションなどの看護師、保健師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら病状を観察したり床ずれの手当てなどを行います。

訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)

 理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。

通所介護(介護予防通所介護)

デイサービスセンターなどに通い、食事、入浴の提供や日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)

医療施設や介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションが受けられます。

居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)

医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。

短期入所して受けられるサービス(ショートステイ)

短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)

特別養護老人ホーム等へ居宅の要介護者が短期入所し、日常生活上の世話や機能訓練サービスを受けることができます。

短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)

病院や介護老人保健施設等へ居宅の要介護者が短期間入所し、日常生活上の世話や基本的な医療サービスを受けることができます。

その他の在宅サービス

地域密着型認知症対応型共同生活介護(地域密着型介護予防認知症対応型共同生活介護)=グループホーム

介護が必要な認知症(痴呆)の状態のかたが5~9人で共同生活を行い、家庭的な雰囲気の中で、食事、入浴、排泄など日常生活の支援や訓練などを受けられます。

特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護)

有料老人ホームなどに入所しているかたも、必要な介護サービスを受けられます。

住宅改修費の支給(介護予防住宅改修費の支給)

家庭での手すりの取り付けや、段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。
手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替え

福祉用具の貸与(介護予防福祉用具の貸与)

車椅子やベッドなどの福祉用具を貸し出します。

福祉用具購入費の支給(介護予防福祉用具購入費の支給)

排泄や入浴に使われる用具の購入費を支給します。
腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部品・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部分

施設に入所してのサービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

食事や排泄などで常時介護が必要で、自宅では介護が困難なかたが入所します。食事、入浴、排泄など日常生活の介助、機能訓練、健康管理などが受けられます。

介護老人保健施設(老人保健施設)

病状が安定し、自宅へ戻れるようリハビリに重点を置いたケアが必要なかたが入所します。医学管理下での介護、機能訓練、日常生活の介助などが受けられます。

介護療養型医療施設(療養型病床群)

急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とするかたのための、医療機関の病床です。医療、療養上の管理、看護などが受けられます。