平成28年4月から施行されている「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、市では職員一人ひとりが法の趣旨を理解し、障がいを理由とする差別の解消に向けた取り組みを積極的に推進するため、職員対応要領を定めています。令和6年4月1日付けで一部改正を行いました。
平成28年4月から施行されている「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、市では職員一人ひとりが法の趣旨を理解し、障がいを理由とする差別の解消に向けた取り組みを積極的に推進するため、職員対応要領を定めています。令和6年4月1日付けで一部改正を行いました。