障害者(児)手当

 在宅障害者の経済的負担を軽減するため、満20歳以上の在宅障害者を対象とした特別障害者手当や、20歳未満の在宅障害児を対象とした障害児福祉手当があります

特別障害者手当

 著しく重度の障害状態にあるために、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅のかたに支給されます。
 対象となる障害の程度は、おおむね身体障害者手帳1・2級程度及び、療育手帳A程度の障害が重複しているかた、またはそれと同程度の疾病・精神障害のかたなどです。
 ただし、次のかたは対象になりません。

  • 施設に入所しているかた。
  • 病院・診療所に3カ月以上継続して入院しているかた。

※受給資格者本人、その配偶者および扶養義務者の所得制限があります。

手続きには次の物が必要です。

  • 特別障害者手当用診断書(障害の内容によって診断書が異なりますので、ご相談ください)
  • 障害者手帳(交付を受けているかたのみ)
  • 年金を受給されているかたは、年金の種類と前年中の受給額が分かるもの(支払通知書・年金証書など)
  • 印鑑
  • 受給資格者本人名義の貯金通帳
  • 受給資格者本人、配偶者、扶養義務者のマイナンバーの分かる書類(個人番号カード、通知カード等)
  • 申請に来られる方の身元確認ができる証明書等(運転免許等)

障害児福祉手当

 重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満のかたに支給されます。
 対象となる障害の程度は、おおむね身体障害者手帳1・2級、療育手帳A程度またはそれと同程度の疾病・精神障害のかたなどです。
 ただし、次のかたは対象になりません。

  • 施設に入所しているかた
  • 障害を理由とする公的年金を受給されているかた

※受給資格者本人とその扶養義務者等の所得制限があります。

手続きには次の物が必要です。

  • 障害児福祉手当用診断書(障害の内容によって診断書が異なりますので、ご相談ください)
  • 障害者手帳(交付を受けているかたのみ)
  • 印鑑
  • 受給資格者本人名義の貯金通帳
  • 受給資格者本人、扶養義務者の方のマイナンバーの分かる書類(個人番号カード、通知カード等)
  • 申請に来られる方の身元確認ができる証明書等(運転免許等)