心身障害者扶養共済制度について
障がいのあるかたを扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障がいのあるかたに終身一定額の年金を支給するものです。
この制度は、都道府県が実施しています。
加入要件
障がいのあるかたを現に扶養している保護者で、健康状態が良好で65歳未満であること
障害のある方の範囲
- 知的障がいのあるかた
- 身体障害者手帳の等級が1級~3級のかた
- 精神または身体に永続的な障がいのある方で、1)、2)と同程度と認められるかた