心身障害者扶養共済制度

心身障害者扶養共済制度について

 障がいのあるかたを扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障がいのあるかたに終身一定額の年金を支給するものです。
 この制度は、都道府県が実施しています。

加入要件

 障がいのあるかたを現に扶養している保護者で、健康状態が良好で65歳未満であること
 

 障害のある方の範囲

  1. 知的障がいのあるかた
  2. 身体障害者手帳の等級が1級~3級のかた
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある方で、1)、2)と同程度と認められるかた 

制度・手続に関するお問い合わせ先

秋田県健康福祉部障害福祉課
〒010-8570
秋田県秋田市山王四丁目1番1号
TEL:018-860-1331