手話を言語として位置づけ、市民等に対する手話への理解促進や普及を図るとともに、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用を促進していくことを目的として、本条例を平成31年4月1日から施行しました。
大館市手話言語の普及及び障害者のコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(PDF:103KB)
条例制定の目的
障害のある人もない人も、お互いの違いや個性を尊重し合うこと、コミュニケーション手段を選択して利用する機会の確保に対する重要性や必要性を理解すること、手話に対する理解の促進と普及は、手話が独自の言語で、ろう者が大切に育んできたものであるとの認識のもとに行うことを基本理念に、「市の責務」「市民の役割」「事業者の役割」を定め、互いに支え合う地域社会の実現に貢献することを目的とします。
条例の特徴
手話を言語として認め、手話の普及と利用促進を目指す「手話言語条例」と障害や障害の特性に応じたさまざまなコミュニケーション手段を理解し利用しやすい環境を整える「コミュニケーション条例」が一緒に規定された条例になっています。
施策の推進方針
市は、次の三つの施策を進め、県や他の市町村とも連携・協働しながら、誰もが分け隔てなく共生できる社会の実現を目指します。
- 障害の特性に応じたコミュニケーション手段の普及に関すること。
主な取組⇒障害者サポーター養成講座、プチ点字講座など - 障害の特性に応じたコミュニケーション手段を選択する機会の確保や、利用する機会の拡大に関すること。
主な取組⇒広報おおだてや議会だよりの音訳や点字での提供など - コミュニケーション支援者の配置、派遣及び養成に関すること。
主な取組⇒意思疎通支援事業、手話奉仕員養成講座、音訳教室など