非農地証明書

 非農地証明書は、農用地区域外で、登記簿上の地目が「田」や「畑」であり、下記の判断基準のいずれかに該当する場合に対象となります。
 

判断基準

  1. その土地が農地法第第4条・第5条の規定による許可を受けた場合、または農地法の規定により許可を要しないとされている場合で、当該転用目的に沿って転用が行われたことで非農地となったもの
  2. その土地が、水害その他の災害によって、不可抗力で流出・埋没等潰廃し、復旧の見込みがないと判断される場合
  3. その土地が森林の様相を呈しているなど、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合
  4. 上記以外の場合であって、その土地が周辺状況等から農地として復元しても継続して利用することができないと認められる場合

※農地転用許可のない人為的な転用がされた土地については対象外となります。
※非農地証明の判断は、農業委員による現地調査が必要であり、総会において決定します。
  申請者個人で判断しないで、事前に地元農業委員や、農業委員会事務局へご相談ください。

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