所有者・共有者不明農用地等に係る告示

 この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)と農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて探索を行った結果、共有者または所有者が不明であった場合に行うものです。

 告示の日から起算して2カ月以内に、共有者または所有者として申し出がない場合には、それぞれ農用地利用集積計画や県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

農業経営基盤強化促進法に基づくもの

現在のところ、該当案件はありません

農地法に基づくもの

 農地法第32条第1項第1号及び第2号または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権原に基づき使用および収益を有するものを確知することができないため、法第32条第3項(法第33条2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示します。

農地法に基づく告示(所有者不明) [PDF:308KB]