概要
県内に居住しているかたで、居住地を離れて出稼ぎに行かれるかたが、出稼者傷害総合保険制度(出稼ぎ互助会)に加入していると、出稼ぎ期間中に事故によって死亡または後遺障害が残った場合、保険金の給付が受けられます。
この保険制度は、出稼労働者手帳の発行時に、併せて加入することができます。
加入できるかた
1カ月以上1年未満雇用され、期間終了後は居住地に帰ってくるかた
会費
年500円
給付内容
- 事故によって死亡された場合 最高で50万円
- 後遺障害が残った場合 最高で50万円 (傷害の程度により給付額が異なります)