新型コロナウイルス感染症に係る下水道事業受益者負担金・分担金の納付期限の猶予について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、下水道事業受益者負担金・分担金の納付が困難になったかたに対し、納付期限の延長(猶予)の相談に応じます。

対象となるかた

 新型コロナウイルスの感染拡大の影響により収入が減少している場合など、一時的に下水道事業受益者負担金・分担金の納付が困難になったかた(個人・法人すべて)

対象となる料金

 下水道事業受益者負担金・分担金

納付猶予期間

 原則最長3カ月間

納付猶予の手続き

 次のものをご用意の上、下水道課負担金係の窓口までいらしてください。

※ご持参いただくもの

 ・はんこ

 ・下水道事業受益者負担金納付通知書または下水道事業受益者分担金納付通知書

その他

 猶予期間終了後の支払い方法(一括・分割)についてもご相談に応じます。