「サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会および長、その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、公表することが義務付けられました。
市では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を踏まえ「大館市情報セキュリティ基本方針」を策定し「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けたので公表します。
本方針に基づき、市は情報システムの利用や個人情報の保護等において更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります。