マイナンバー(社会保障・税番号)制度が始まりました

画像:マイナンバー

マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは

マイナンバー(社会保障・税番号)制度は、住民票を有する全てのかたに1人ひとつの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです

この制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤(インフラ)となるものです。

マイナンバーの通知

平成27年10月以降、住民票の住所に12桁のマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されています。中長期在留者や特別永住者など外国のかたも対象です。

※住民票の住所と異なるところにお住まいのかたは、ご注意ください。

マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。

個人番号カードの交付

取得は任意です。申請されたかたには個人番号カードを交付します。表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。
本人確認書類として使用できるほか、e-Tax(イータックス)などの各種サービスに利用できる予定です。
マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。

※住民基本台帳カードをお持ちのかたは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの取得を希望するかたは、発行時に住民基本台帳カードを回収します。(所有できるのはどちらか1つです)

マイナンバーの利用

平成28年1月以降、順次、社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。例えば、4)頭部ロゴなし.jpg

  • 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
  • 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
  • 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
  • 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示

といった場面で利用することになります。

マイナンバーは社会保障・税・災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続きでしか使用することはできません。

民間事業者の対応

マイナンバーについては、従業員を雇用している民間事業者の皆さんも税や社会保障の手続きなどで対応が必要になります。対応内容など詳細については、事業者向けマイナンバー資料(平成27年5月版).pdfをご覧ください。

個人情報保護対策

マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

独自利用事務について

独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用したほかの地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届け出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条1項に基づく届出)、承認されています。

個人情報保護委員会への届け出
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 大館市福祉医療費支給要綱に基づく福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児及び小学生)
市長 2 大館市福祉医療費支給要綱に基づく福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭)
市長 3 大館市福祉医療費支給要綱に基づく福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(高齢者身体障害者)
市長 4 大館市福祉医療費支給要綱に基づく福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害(児)者)
市長 5 生活保護法(昭和25年法律第144号)を準用して行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
市長 6 大館市すこやか子育て支援事業実施要綱に基づく保育料助成の実施に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 1 大館市就学援助事業実施要綱(昭和63年4月1日施行)に基づく就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの

届出書、根拠規範

大館市個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例
○市長事務部局
【届出1】大館市福祉医療費支給要綱に基づく福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児及び小学生)
届出書(PDF:117KB)
根拠規範(大館市福祉医療費支給要綱)(PDF:37KB)
【届出2】大館市福祉医療費支給要綱に基づく福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭)
届出書(PDF:118KB)
根拠規範(大館市福祉医療費支給要綱)(PDF:37KB)
【届出3】大館市福祉医療費支給要綱に基づく福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(高齢者身体障害者)
届出書(PDF:128KB)
根拠規範(大館市福祉医療費支給要綱)(PDF:37KB)
【届出4】大館市福祉医療費支給要綱に基づく福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害(児)者)
届出書(PDF:125KB)
根拠規範(大館市福祉医療費支給要綱)(PDF:37KB)
【届出5】生活保護法(昭和25年法律第144号)を準用して行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
届出書(PDF:121KB)
根拠規範(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について)(PDF:744KB)

【届出6】大館市すこやか子育て支援事業実施要綱に基づく保育料助成の実施に関する事務であって規則で定めるもの
届出書(PDF:123KB)
根拠規範(大館市すこやか子育て支援事業実施要綱)(PDF:53KB)
○教育委員会
【届出1】大館市就学援助事業実施要綱(昭和63年4月1日施行)に基づく就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの
届出書(PDF:94KB)
根拠規範(大館市就学援助事業実施要綱)(PDF:999KB)

特定個人情報保護評価

マイナンバー制度における個人情報保護対策のひとつとして、地方公共団体などが個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測したうえで、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言するものです。

詳しくは特定個人情報保護委員会「特定個人情報保護評価」のページをご覧ください。

評価は各事務におけるマイナンバー制度関連でシステムを改修する際に行われ、評価書作成時に随時ホームページ上で公開します。

マイナンバー制度に関する情報

マイナンバーについて詳しい情報は内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページをご覧ください。

マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載しています。特定個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省等の特設サイトへもリンクしています。

マイナンバー 制度に関するお問い合わせ先

マイナンバー制度、「通知カード」や「個人番号カード」に関するお問い合わせは「マイナンバー総合フリーダイヤル」までどうぞ。

・マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178(無料)
・受付時間平日9時30分~20時00分、土日祝日9時30分~17時30分
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
既存のナビダイヤル(0570-20-0178)も継続して設置しておりますが、通話料が発生するため、こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。
※一部IP電話で上記ダイヤルに繋がらない場合は、こちらへおかけください。
・マイナンバー制度に関すること050-3816-9405
・「通知カード」「個人番号カード」に関すること050-3818-1250
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
・マイナンバー制度に関すること0120-0178-26
・「通知カード」「個人番号カード」に関すること0120-0178-27

・受付時間平日9時30分~20時00分、土日祝日9時30分~17時30分
(年末年始12月29日~1月3日を除く)