市では住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第5章第1節第40条に該当する居住安定援助住宅(通称:居住サポート住宅)について、居住安定援助計画の認定等を行います。
お知らせ
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)等の一部を改正する法律が令和7年10月1より施行され、福祉事務所を有する市町村において居住サポート住宅の認定を受けることができるようになりました。
受付窓口は、建設部建築住宅課営繕係(比内総合支所1階)となります。
国の居住サポート住宅情報提供システムによる手続きになります。
居住安定援助住宅(通称:居住サポート住宅)とは
居住安定援助住宅(以下「居住サポート住宅」)とは、日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者(以下「要援助者」)に居住安定援助(居住サポート)のうち、「①安否確認」、「②見守り」、「③福祉へのつなぎ」の3つ全てを、基準に適合した方法・頻度により提供する住宅です。
要援助者として3つのサポート受けられるかについては、家族や知人等の身寄りの有無など入居希望者を取り巻く状況等を踏まえ、孤独死や生活上のトラブル等のリスクを考慮した上で、基本的には大家から入居希望者に提案し、入居者との合意により判断されるものです。
住宅セーフティネットに関する法律等については、次をご覧ください。
国土交通省 住宅セーフティネットのページ
認定申請手続き
手続きの流れ
認定申請を行う前に建築住宅課営繕係に事前にご相談ください。
居住サポート住宅情報提供システムにアカウント登録を行い、居住安定援助計画を作成し、認定申請を行ってください。
大館市が認定できるのは、大館市の行政区域内にある建築物を居住サポート住宅として活用する場合のみです。申請前に必ず確認してください。
一般公開サイトはこちら 居住サポート住宅情報提供システム
事業者計画に関する主な基準
認定申請を行う事業者は,下記の条件を満たす必要があります。
・事業者が欠格要件に該当しないこと
・入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
・専用住宅(入居者を「安否確認」・「見守り」・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること
住宅に関する主な基準
居住サポート住宅として活用するためには、住宅の構造・設備等が下記の条件を満たす必要があります。
・耐震性を有すること(改修工事により耐震性を確保する見込みがある場合も含む)
・建築基準法のほか建築関係規定に違反しないこと
・消防法に違反しないこと
・規模・床面積が一定の規模以上であること(新築:25㎡以上、既存空き家活用:18㎡以上 等)
・設備:一定の設備(台所、便所、浴室等を)を設置していること
・家賃が近傍同種の住宅(周辺の住宅)と均衡を失しないこと
居住サポートに関する主な基準
〇要援助者に対する「安否確認」・「見守り」・「福祉サービスへのつなぎ」
・1日に1回以上、通信機器(IT)・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
・1月に1回以上、訪問等により、入居者の新進・生活状況を把握すること
・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
〇居住サポートに関する対価
・居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
※居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む
〇福祉サービスへのつなぎ先は、下記リンク先へご相談ください。
公的機関のつなぎ先 福祉まるごと相談室
提出書類
計画認定等を申請する際は、居住サポート住宅情報提供システムを活用し次の書類を提出してください。
下記のほか、内容を確認するために追加書類を求めることがございます。
〇:全員必須 △:該当する場合
| 審査対象 | 申請様式 | 別添 | 添付書類・参考資料(任意様式) |
| 認定事業者(申請者) |
〇別紙(項目1) |
△別添1~4 ※申請者が個人で成人or代理人が個人のb場合は不要 |
〇添付書類 契約書(申請者全員分) |
| 居住サポート | 〇別紙(項目2) | 〇添付書類 居住安定援助の内容の概要図 | |
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△参考資料(居住サポート住宅と同様の一般向けサービスを提供している場合) 居住サポートと同様の一般向けサービスの利用料がわかる書類 |
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| △参考資料(居住サポートを委託し、委託先が決まっている場合) | |||
| 居住サポート住宅 | 〇別紙(項目3~7) |
〇別添5または6 ※一般住宅の場合:別添5、共同賃貸住宅の場合:別添6 |
〇添付書類 居住安定援助賃貸住宅の規模及び設備の概要を示した間取図等 |
|
△添付書類(昭和56年5月以前着工の場合)耐震関係規定に適合または準ずることが確認できる書類等 |
※別添1~4の提出が必要な場合について
| 事業者属性 | 申請者が法人の場合 | 申請者が個人の場合 | |
| 申請者が未成年かつ法定代理人が法人の場合 | その他 | ||
| 賃貸人 | 別添1 | 別添2 | ー |
| 援助実施者 | 別添3 | 別添4 | ー |
申請手数料
申請手数料は無料です。
【定期報告】居住安定援助賃貸住宅事業者の認定を受けられたかたへ(重要)
認定を受けられたかたは、毎年居住安定援助賃貸住宅の運用状況について定期報告する必要があります。
定期報告の通知は、居住サポート住宅情報提供システムから届くようになっております。
毎年6月末までの定期報告をお願いいたします。
関連リンク
・国土交通省「住宅セーフティネット」
・美の国あきたネット「居住支援法人について」
・大館市の居住支援法人「NPO法人あき活Lab」
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