住宅使用料の算定誤りへの対応について

住宅使用料の算定誤りへの対応について

 このたび市営住宅使用料の算定誤りが判明いたしました。
 この誤りにより市営住宅に入居されている皆様やすでに退去された皆様に多大なるご迷惑をおかけし、また、市民の皆様の信頼を損ねることとなりましたことを深くお詫び申し上げます。
 算定誤りによる過大に徴収した住宅使用料につきましては、職員が訪問してお詫び申し上げるとともに、今回の経過の説明を申し上げて家賃の還付手続きを行ってまいります。
 市といたしましては、このたびの事務執行の誤りの原因を検証し、職員に対し細心の注意を払うよう指導を徹底するとともに、再発防止に努め、信頼の回復に全力で取り組んでまいります。

 令和6年7月25日

1.概要

 過去の収入申告書を確認したところ、適正な老人扶養親族控除が適用されず収入額の認定を誤り、住宅使用料が過大となっていた事案が判明いたしました。
 それを受けて、書類の残る平成29年度から令和6年度までの住宅使用料について、全世帯の総点検を行った結果、控除適用条件の誤認識や事務処理のチェック体制の不備などの理由により9世帯において567,000円の住宅使用料が過大に算定されておりました。対象となる世帯の方へは内容の説明と謝罪を行い、相当額をお返しすることとしております。

2.平成28年度以前の住宅使用料

 平成28年度以前の住宅使用料は市の書類の保管期限が過ぎているため、対象と思われる方につきましては、ご本人からの申し出により算定に誤りが無いか確認し、住宅使用料が過大となっていた場合は相当額をお返しいたします。
 対象となる世帯、必要な書類、申し出の期限などは次のとおりです。

 (1)対象となる世帯
   平成28年度以前に、市営住宅の契約者が70歳以上で、かつ2名以上の世帯

 (2)必要な書類
   ①該当する年度の収入を証明する書類(下記のいずれかまたは同等の書類)
    ・市民税、県民税、課税証明書
    ・給与所得の源泉徴収票
    ・公的年金等の源泉徴収票
    ・確定申告書の控え
   ②障害者手帳、療育手帳又は障害者控除対象者認定書の交付を受けていた方は当該書類
   ③市営住宅使用料の領収書(平成21年度以降は不要)

 (3)問い合わせ先
    大館市 建設部 都市計画課 管理係
    市役所比内総合支所1階(大館市比内町扇田字大堤下93-6)
    TEL 0186-43-7081(直通)

 (4)期限
    令和7年3月31日 17時15分

 なお、住宅使用料の算定に誤りが無い場合や算定しなおした結果、住宅使用料の階層に変更がない場合など、お申し出いただいても住宅使用料の返金の対象とならない場合がございますので、ご了承願います。