市では、建築基準法第6条第1項第2号の一部または第3号に該当する建築物について「低炭素建築物の計画等の認定」を行います。
※市が取り扱わない建築物については秋田県が所管していますので、下記のページをご覧いただき、北秋田地域振興局建築課に直接提出してください。
美の国秋田ネット 「低炭素建築物認定制度について」
低炭素建築物の認定制度とは
都市の低炭素化(二酸化炭素の排出抑制)の促進を図ることを目的とした「都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)」が平成24年9月5日に公布され、都市部における低炭素化に資する建築物の認定を行う制度が創設されました。
この法律に基づき、所管行政庁による「低炭素建築物の新築等計画」の認定を受けることで、容積率の緩和および住宅ローン減税、登録免許税の税制上の優遇や住宅ローン金利優遇措置などを受けることができます。
法律・税制・融資の概要、認定基準については下記のページをご覧ください。
・国土交通省 低炭素建築物認定制度 関連情報
・国土交通省 低炭素建築物認定制度 パンフレット
認定申請手続きについて
手続きの流れ
登録住宅性能評価機関等において都市の低炭素化促進に関する法律に係る建築物の性能評価等の事前審査を受けた後に、大館市へ認定の申請書を提出してください。
提出書類および部数
計画認定等を申請する際は、下記の書類を提出してください。
区分 | 提出書類 | 提出部数 |
---|---|---|
計画認定 | 認定申請書および法律施行規則で規定する図書、所管行政庁が必要と認める図書(適合証) | 正・副一部ずつ |
変更計画認定 | 変更認定申請書および同上の図書のうち変更にかかるもの | 正・副一部ずつ |
申請手数料
申請書を提出する際に、下記の手数料を現金で納付してください。
申請区分 | 手数料(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
適合証の提出がある場合 | 簡易評価法※1の場合 | 併用評価法※2の場合 | 計算評価法※3の場合 | ||
① 一戸建ての住宅 | 6,000 | 20,000 | 29,000 | 38,000 | |
② 共同住宅等または複合建築物の住宅部分に係るもの | 11,000 | 36,000 | 55,000 | 74,000 | |
③ 非住宅建築物または複合建築物の非住宅部分に係るもの | 工場等 | 11,000 | 22,000 | - | 26,000 |
工場等以外 | 11,000 | 93,000 | - | 241,000 | |
計画変更 | それぞれの手数料の1/2の額 |
※1 ①および②:誘導仕様基準で評価する場合、③:モデル建物法で評価する場合
※2 簡易評価法と計算評価法を併用する場合
※3 計算で評価する場合
注)複合建築物の場合は、それぞれの手数料を合算した額になります。
ダウンロード
市で定める建築物省エネ法関係の様式は以下の通りです。
- 様式第1号 申請取下げ届出書 [PDF:50KB] [DOCX:17KB]
- 様式第2号 取りやめ届出書 [PDF:55KB] [DOCX:17KB]
- 様式第3号 軽微な変更届出書 [PDF:55KB] [DOCX:18KB]
- 様式第4号 建築完了報告書 [PDF:58KB] [DOCX:19KB]
- 様式第6号 状況報告書 [PDF:55KB] [DOCX:18KB]
関連リンク
一般社団法人住宅性能評価・表示協会 「低炭素建築物認定制度」