不完全な位置指定道路の取扱いについてお知らせします

 良好な居住空間(日照や通風等)の確保、安全・安心な市街地の環境(緊急車両の通行や災害時の延焼防止等)に寄与することを目的として、市では不完全な位置指定道路の取扱いを定めました。

不完全な位置指定道路とは

 建築基準法第42条第1項第5号道路(位置指定道路)は、申請者からの道路の築造計画によって指定するものですが、実際には築造されていない、又は築造されても道路幅員や延長が計画通り確保されず築造された道路があります。
 これを不完全な位置指定道路といいます。

建築確認申請等の前に必要なこと

 建築基準法において位置指定道路の幅員は、4m以上の申請に応じた幅員が必要です。
 また、不完全な位置指定道路であっても、道路の建築制限(法第44条)は適用されます。建築確認申請時や有効宅地面積算出時には、建築主や土地所有者等は、法上の道路幅員や道路位置を確認し、確定させる必要がありますが、道路位置が不明確のままでは、建築確認申請の審査を進めることや、正確な有効宅地面積が算出された土地売買等を進めることができません。

位置指定道路の範囲を確定させるためには

 建築物の敷地の前面道路が位置指定道路で、現況の幅員や延長等が位置指定道路の申請時点と異なる場合、建築主や土地の所有者等は、建築確認申請や有効宅地面積の算出を行う前に、不完全な位置指定道路の位置の確認を確定するために関係者と協議が必要となります。

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 協議により位置指定道路の範囲が確定した場合は「確定協議報告書(様式第1号)」、確定しない場合は計画敷地側に一方後退とする「道路協議経過報告書・誓約書(様式第2号)」に、各様式に記載されている書類を添付して市に報告してください。

様式など

報告書類

指定道路の中心線が確定した場合 確定協議報告書(様式第1号)[PDF:10KB] [DOCX:24KB]
指定道路の中心線が確定しない場合 道路協議経過報告書・誓約書(様式第2号)[PDF:11KB] [DOCX:25KB]

提出部数

 正副2部

添付書類

  • 付近見取図
  • ①指定道路の中心線が確定した場合
     道路境界線確定協議図(現況図に復元位置を明示し、建築主等及び関係者全員の立会い又は協議がなされた旨の署名及び捺印がされたもの。)
    ②道路の中心線が確定しない場合
     暫定道路境界線確認協議図(現況図に暫定の復元位置を明示し、建築主等及び協議が成立した関係者の署名及び捺印がされたもの。)
  • 公図の写し
  • 土地登記簿謄本(関係者全員の土地の全筆)
  • 第様式第1号又は様式第2号の報告書および図面に捺印されている場合は、当該捺印の印鑑登録証明書
  • 道路の現況写真(二方向以上)、道路の幅員を明記したもの及び全体が確認できる個所(一方向以上)
  • 協議が不成立の場合は、協議経過書(任意の様式による。)
  • その他市長が必要と認める書類

提出先

 大館市建設部建築住宅課建築指導係

法第42条第2項道路との相違

 法第42条第2項道路(みなし道路)と法第42条第1項第5号に規定する位置指定道路とは、道路の成り立ち自体が異なるものです。不完全な位置指定道路の位置の確定は、指定当時の申請者及び関係者による原因者負担の原則により、建築主や土地所有者等の自己負担で確認協議を行っていただくことになります。

注意事項

 位置指定道路の範囲が確定した場合や確定していない場合でも、計画敷地の後退部分には、建築物、擁壁、門、塀、生垣および花壇などは築造できません。また、これらがある場合は除却しなければなりません。