ごみの処理については、ほとんどの人が適正に処理していますが、一部の心無い人たちによる不法投棄がなかなか無くなりません。また、ごみの野焼きもしばしば見られます。このような行為を無くし、住み良い環境作りを進めるために、市民の皆さんのご協力をお願いします。
ごみは正しく分別し、決められた日にごみステーションへ出しましょう。
野外での焼却はやめましょう
産業廃棄物、家庭ごみ、刈り込みした枝などの不要物をそのまま積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やしたりする他、ブロック囲い、ドラム缶、簡易焼却炉を使用し焼却することを野焼き(野外焼却)といいます。
野焼きをすると、煙や悪臭が発生し、周辺の方々に大変な迷惑を掛けるだけでなく、燃焼時の温度の管理や排ガス対策が行われないため、ダイオキシン類などの有害物質が発生してしまいます。
風の強い日などは周囲に燃え広がる恐れもあり、実際に消防車が出動した例もあります。野焼きは絶対に行わないでください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2(要旨)
次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1 一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準等に従って行う廃棄物の焼却
2 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3 公益上・社会の慣習上やむを得ない場合、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物 の焼却として政令で定めるもの。
野焼き禁止の例外
(1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(2)災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
(3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却 【 しめ縄、門松等を焚く行事など 】
(4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却 【 焼き畑、害虫駆除など 】
(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる燃焼行為であって軽微なもの 【 キャンプファイヤーなど 】
※ 上記のような例外とされた焼却を行う場合であっても、周辺へ迷惑を及ぼす焼却はできません。
不法投棄は重大な犯罪です
皆さんは、山間部の道路沿いや空き地などに、テレビや冷蔵庫、家具などが捨てられているのを見たことがありませんか。このように要らなくなったものを自分勝手にあちらこちらへ捨ててしまうことを不法投棄といいます。不法投棄は、法律で禁止されていて、罰則もあります。
不法投棄は、美しい自然やまちの景観を損ない、周囲を不衛生にするほか、害虫の発生や、有害物質による土壌・水質の汚染被害を発生させる恐れがあります。
不法投棄は捨てる人のマナーの悪さが一番の原因です。防止するためには、地域の皆さんの監視の目も有効です。もし「不法投棄をされた」「不法投棄しようとしている」「不法投棄をして逃げた」という現場を目撃した時は、場所、ごみの状況、車のナンバーや特徴などを確認し、警察または環境課に通報してください。
・大館警察署 (42-4111)
・市役所環境課 (43-7048)
私たち一人ひとりのマナーと協力により、不法投棄を無くし、私たちの大切な地球環境を守りましょう!
罰則
違反した場合には、野焼き、不法投棄ともに、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金又はその両方、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。
法律 | 違反行為 | 罰則 |
---|---|---|
第25条第1項第14号 | 不法投棄 | 5年以下の懲役、又は1,000万円以下の罰金、又はその両方(個人) |
第25号第1項第15号 | 野焼き | |
第32条第1号 | 不法投棄 | 3億円以下の罰金(法人) |
廃棄物の焼却 |
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