8月3日からの大雨等で発生した災害ごみのうち、家電リサイクル法における特定家庭用機器を回収します

8月3日からの大雨等で発生した災害ごみのうち、家電リサイクル法における特定家庭用機器の回収についてお知らせします。

特定家庭用機器とは

一般家庭や事務所から排出される家電リサイクル法に定められた家電製品4品目(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)です。

対象機器に関してはこちら(家電リサイクル券センターホームページ)をご覧ください。

災害ごみのうち、家電リサイクル法における特定家庭用機器を回収します(浸水被害を受けた一般家庭のかたのみ)

特定家庭用機器の災害ごみがあるかたは、市で回収しますので、令和4年9月16日までにご連絡ください。

連絡先

環境課 環境保全係 TEL0186-43-7048
※浸水被害を受けたかたで、ご自身で特定家庭用機器を処理したかたもご相談ください。

粗大ごみ処理場への持ち込みについて(災害廃棄物)

  • 災害廃棄物を粗大ごみ処理場へ直接持ち込む場合、ごみ処理手数料は無料です。
    ※持ち込みの際、粗大ごみ処理場の受付で住所・氏名・電話番号の記載をお願いします。
  • 処理困難物(タイヤ、コンクリート製品、ガスボンベ、消火器、バッテリー、廃油、塗料、中身の残ったスプレー缶、農薬、農機具など)は粗大ごみ処理場で受け入れできません。
  • 家庭ごみは受け入れできません。