ごみステーションについて

ごみ一時預かり所(ごみステーション)は町内会が管理しています

家庭から出るごみは、ご自分がお住まいの町内会が設置・管理している「ごみ一時預かり所(ごみステーション)」に出してください。ほかのごみステーションに出すことは、そのごみステーションを管理している皆さんの迷惑になります。絶対にやめましょう。
また、収集日の違うものや、分別が間違っているもの、市が収集しないものが出されると、回収されずステッカーを貼ってごみステーションに残されます。ご自分が出したごみが残されたときは、家に持ち帰りステッカーの内容を確認してください。

ごみステーション使用のルール
・「家庭ごみの正しい分別表」に従い分別しましょう
・「ごみの日カレンダー」で収集日を確認しましょう
・収集日には、当日朝8時30分までにごみステーションに出してください
・ 一度に多量のごみは出せません(燃やせるごみと埋立ごみは2袋まで、破砕ごみは5袋まで)
・事業系ごみはごみステーションに出せません

ごみ一時預かり所(ごみステーション)を新設・移設・廃止するときは

ごみ一時預かり所(ごみステーション)を新設・移設・廃止するときには、町内会からの申請が必要です。新設・移設場所の土地所有者や周辺の方々の承認を得ること、冬期間でも収集車が通り抜けられる道路に面しているかどうかなどの基準がありますので、事前に環境課へお問い合わせください。
また、ごみステーションがカラス被害にあわないよう、ごみかごやネットの設置をお願いします。
 

手続きの流れ(例:ごみ一時預かり所新設)

1.設置可能な場所などの基準を説明しますので、環境課へご連絡ください
2.町内会は、ごみステーションのおおよその場所を決め、環境課へ連絡してください
3. 環境課は現地を確認し、収集できる場所かどうかお知らせします
4.町内会長は、届出書(様式第1号)を提出してください
5. 届け出のあった日からおよそ1週間後、ごみの収集を開始します

※ごみ一時預かり所(ごみステーション)新設・変更・廃止の届出書はこちら
(届出書には「大館市ごみ一時預かり所の設置基準等に関する要綱」が記載されています)