市では建築基準法第6条第1項第4号に該当する住宅について、長期優良住宅の計画認定等を行います。
※市が取り扱う住宅以外の計画認定等は秋田県が行いますので、県ホームページを参照のうえ北秋田地域振興局建築課に直接提出してください。
お知らせ
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の一部が令和4年10月1日より改正され、既存住宅についても長期優良住宅の認定を受けることができるようになりました。
長期優良住宅とは
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造および設備に講じられた住宅です。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」や「長期優良住宅維持保全計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇や住宅ローンの金利優遇措置などを受けることができます。
法律・税制・融資の概要、認定基準については次をご覧ください。
国土交通省 長期優良住宅のページ
認定申請手続き
手続きの流れ
登録住宅性能評価機関で、住宅の構造および設備が長期使用構造等であることの確認を受けた後に、市に認定の申請書を提出するのが標準的な手続きです。
また、居住環境維持および向上への配慮や自然災害への配慮に関する基準において、原則認定できない区域外であることを申請前に必ず確認してください。
居住環境の維持および向上への配慮
居住環境の維持および向上への配慮に関する基準として、計画する住宅が次に掲げる区域内である場合は、原則認定できません。ただし、住宅が長期にわたって使用できると認められる場合には、この限りではありません。
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設(都市計画道路など)の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域(仮換地処分が終わり、住宅の建築が土地区画整理法上の許可を受けている場合は除く)
自然災害への配慮
自然災害による被害の発生を防止・軽減するための配慮に関する基準として、計画する住宅が次に掲げる区域内である場合は、原則認定できません。ただし、宅地の安全化を図る開発行為等により、当該区域の指定が解除されることが決定している場合や敷地に占める当該区域等の面積の割合が僅少であるとともに、当該区域の利用を禁止または制限する場合には、この限りではありません。
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の規定により秋田県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の規定により秋田県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
提出書類および部数
計画認定等を申請する際は、次の書類を提出してください。
区分 | 提出書類 | 提出部数 |
---|---|---|
計画認定 | 認定申請書、法律施行規則で規定する図書(①)、所管行政庁が必要と認める図書(②) | 2部(正・副) |
計画変更認定 (法第8条第1項) |
変更認定申請書(第3号様式)、①・②の図書のうち変更に係るもの | 2部(正・副) |
計画変更認定 (法第9条第1項) |
変更計画認定書(第5号様式) | 2部(正・副) |
計画変更認定 (法第9条第3項) |
変更認定申請書(第6号様式) | 2部(正・副) |
地位の承継の承認 | 地位の承継の承認申請書、地位の承継の事実を証する書類 | 2部(正・副) |
※代理のかたが提出や受け取りをされる場合は、委任状(1部)が必要です。
申請手数料
申請書を提出する際に、次の手数料を現金で納付してください。
区分 | 性能評価書または確認書の提出がある場合 | その他の場合 | ||
---|---|---|---|---|
計画認定 | 一戸建ての住宅 | ・新築 | 15,000 | 49,000 |
・増改築等 ・既存住宅 |
21,000 | 73,000 | ||
住戸の総数が5戸以下の共同住宅等 | ・新築 | 25,000 | 113,000 | |
・増改築等 ・既存住宅 |
37,000 | 168,000 | ||
住戸の総数が6戸以上の共同住宅等 | ・新築 | 40,000 | 180,000 | |
・増改築等 ・既存住宅 |
59,000 | 268,000 | ||
法第8条第1項の計画変更 | 計画認定の2分の1の額 | |||
法第9条第1項又は第3項の計画変更 | 3,000 | |||
地位の承継の承認 | 2,000 |
完了報告
工事が完了したときは、市で定める建築完了報告書(様式第4号)に次の書類を添えて1部提出してください。
- 工事監理報告書等の写し
- 工事の完了が確認できる写真
詳しくは、認定書と同時に配布される資料を確認してください。
様式等
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則で定める様式
国土交通省 様式
市で定める様式
- 様式第1号 申請取下げ届出書 [PDF:10KB] [DOCX:21KB]
- 様式第2号 建築等取りやめ届出書 [PDF:10KB] [DOCX:21KB]
- 様式第3号 軽微な変更届出書 [PDF:10KB] [DOCX:21KB]
- 様式第4号 建築完了報告書 [PDF:11KB] [DOCX:22KB]
- 様式第6号 状況報告書 [PDF:10KB] [DOCX:21KB]
長期優良住宅の認定を受けられたかたへ(重要)
認定を受けられたかたは、次の事項にご注意ください。
- 認定計画に基づいてメンテナンスを行い、その状況に関する記録を作成、保存してください。
- 認定を受けた住宅をリフォームする場合や相続、売買する場合は手続きが必要になります。
- 住宅の建築や維持保全の状況について報告を求めることがあります。
詳しくは、次をご覧ください。
国土交通省 長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ[PDF:360KB]
要綱・関連リンク
要綱
大館市長期優良住宅の認定等に関する要綱[PDF:17KB]
関連リンク
- 国土交通省「長期優良住宅のページ」
- 美の国あきたネット「長期優良住宅の認定について」
- 一般社団法人住宅性能評価・表示協会「長期優良住宅認定制度」