がけ地に近接する危険住宅の移転を補助します

 がけ地の崩壊による土砂災害から市民の安全を守るため、危険な区域に建っている住宅(居住しているものに限る。)の移転費用などの一部を補助するものです。 

補助内容

 がけ地の崩壊のおそれがある区域に建っている住宅を、安全な場所へ移転するため、既存住宅の除却費や移転先の住宅建設費購入費および改修費を補助します。
 なお、建設費、購入費および改修費への補助は、金融機関から借り入れた資金の利子に対して行うことから、借り入れが条件になります。
 また、移転先の住宅を新築する場合には、次の要件に適合させる必要があります。
 ・土砂災害特別警戒区域外に建築すること
 ・都市再生特別措置法第88条第1講に規定する行為で同条第5項の規定に基づく公表にかかるものではないこと
 ・建築物エネルギー消費性能基準に適合すること

 補助を受けるにあたり、7月末までに事前に相談が必要です。また、工事等は相談した年度の次年度以降からの実施となります。

補助対象住宅

 補助対象になる住宅(危険住宅)は次のいずれかの区域にある住宅で、1~3は指定や制限がされる前に建てられた住宅、または1~5で市が移転勧告・是正勧告・避難指示(指示から6か月を経過した住宅)等を行った住宅が対象です。

  1.  秋田県建築基準条例第2条で指定された災害危険区域
    ・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の規定により知事が指定した地域
    ・地すべり等防止法第3条第1項の規定により知事が指定した区域
  2.  昭和47年10月31日以前に建築された住宅で、秋田県建築基準条例第4条で建築を制限された区域(図1参照)
  3. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条の規定により知事が指定した土砂災害特別警戒区域(いわゆるレッドゾーン)
  4. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項の基礎調査を完了し、3の区域に指定される見込みのある区域
  5. 事業に着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域
図1
図1

補助額

区分 補助対象経費の内容 補助額(1戸当たり)
危険住宅の除却等に要する経費 危険住宅の除却等に要する費用

撤去費・・・①
 木造住宅:3.1万円/㎡
 非木造住宅:4.4万円/㎡
動産移転費等・・・②
 上限97.5万円

①と②の合計:上限150万円

危険住宅に代わる住宅の建設、購入および改修に要する経費 危険住宅に代わる住宅の建設、購入及び改修をするための借入金の利子(年利率8.5%を限度)に相当する額

上限421万円
 (建物325万円、土地96万円)

そのほか

  • 補助対象住宅の除却、移転先住宅の建設、購入および改修は同一年度内に完了させる必要があります
  • 交付決定前に契約した工事は補助対象外です
  • 国のほかの補助金と併用はできません
  • 詳細は都市計画課までお問い合わせください