空き家所有者等情報の外部提供制度について
空き家の利活用を推進するため、空き家所有者等の同意を得て、空き家所有者等情報(所有者等氏名、住所等)を民間事業者等へ提供することにより、民間主導の空き家の解消、利活用および流通につなげようとするものです。
外部提供の流れ
①民間事業者等が登記情報を調査しても所有者等が不明な空き家について、市に情報提供を申請
②市は、申請のあった空き家の所有者等を調査
③市は、空き家所有者等を確知した場合、所有者等に情報堤供の意向を確認
④空き家所有者等から市に情報提供の同意
⑤市は、所有者等から同意があった場合、申請のあった民間事業者等に所有者等情報を提供
⑥提供を受けた民間事業者等と空き家所有者等が、利活用等に向けた相談、交渉等を行う
⑦提供を受けた民間事業者等は、交渉等の結果を市に報告
手続きイメージ図 [PDF:167KB]
実施要綱
大館市空き家所有者等情報の外部提供に関する実施要綱 [PDF:10KB]
提出様式
大館市空き家所有者等情報の外部提供申請書(様式第1号) [DOCX:16KB]
大館市空き家所有者等情報の外部提供に関する活用報告書(様式第5号) [DOCX:15KB]
申請方法について
申請できるかた(民間事業者等)
法人(企業、協会等)、団体(町内会等)、個人(近隣住民等)
申請手続き
大館市空き家所有者等情報の外部提供申請書(様式第1号)に記入のうえ、下記の書類を添付し、危機管理課へ申請してください。(郵送での申請は受け付けしません。)
添付書類 (1)空き家の登記事項証明書(写し可)
(2)空き家の位置図
(3)空き家の写真
(4)その他所有者等調査に関する資料(宛て所不明で返送された郵便物の写し等)
(5)申請者(民間事業者等)の事業概要等
申請の留意事項
・大館市空き家所有者等情報の外部提供に関する実施要綱の目的に沿った申請のみを受け付けしますので、利用目的は具体的に記入してください。
・登記情報を調査しても所有者等が不明な空き家について、受け付けします。
・所有者等情報は、空き家の所在地、所有者等の氏名、住所、連絡先となります。
・所有者等調査に時間を要する場合や確知できない場合があります。
・所有者等情報を確知した場合でも所有者等の同意がなければ所有者等情報は提供しません。
なお、不明な点等がある場合は、事前にお問い合わせください。
[チラシ]大館市空き家所有者等情報の外部提供制度 [PDF:301KB]