市では下記の交付要件を目的とした国際交流を行う市民に対して助成を行っています。
交付要件
以下の要件のうち、いずれかの要件を満たす場合
1・親善訪問や親善文化交流
2・国際会議や大会への参加
3・行政、農業、企業等の視察や研修
4・市の特産品等の紹介
交付上限額
個人の場合:助成対象費用の2分の1以内【上限額 5万円】
団体の場合:助成対象費用の2分の1以内【上限額20万円】
※100円未満切り捨て
対象経費一覧
1・日本と国外間の航空賃(航空券代、燃油特別付加運賃、航空保険特別料金、航空税及び航空観光税)、船賃
2・国外滞在に要する宿泊料
※航空賃について、発券手数料、旅行取扱料金、パッケージツアー等の企画料に類する経費、国内航空施設利用料は対象外。