市では下記の交付要件を目的とした国際交流を行う、市民に対して助成を行っています。
また、令和8年度より対象者が小学生以上、個人の助成上限額が10万円となりました(団体は変更なし)。
交付要件
以下の要件のうち、いずれかの要件を満たす場合
1・親善訪問又は親善文化交流
2・国際会議又は国際大会への参加
3・行政、農業、企業等の視察又は研修
4・本市の特産品等の紹介
交付上限額
個人の場合:助成対象費用の2分の1以内【上限額10万円】
団体の場合:助成対象費用の2分の1以内【上限額20万円】
※100円未満切り捨て
※予算の上限に達し次第、年度内であっても受付を終了いたします。
対象経費一覧
1・日本と国外間の航空賃(航空券代、燃油特別付加運賃、航空保険特別料金、航空税及び航空観光税)、船賃
2・国外滞在に要する宿泊料
※航空賃について、発券手数料、旅行取扱料金、パッケージツアー等の企画料に類する経費、国内空港施設利用料は対象外。