国際交流助成金

 市では下記の交付要件を目的とした国際交流を行う、市民に対して助成を行っています。

 また、令和8年度より対象者が小学生以上、個人の助成上限額が10万円となりました(団体は変更なし)。

 

交付要件

 以下の要件のうち、いずれかの要件を満たす場合

 1・親善訪問又は親善文化交流

 2・国際会議又は国際大会への参加

 3・行政、農業、企業等の視察又は研修

 4・本市の特産品等の紹介

交付上限額

 個人の場合:助成対象費用の2分の1以内【上限額10万円】
 団体の場合:助成対象費用の2分の1以内【上限額20万円】

 ※100円未満切り捨て

 ※予算の上限に達し次第、年度内であっても受付を終了いたします。

対象経費一覧

 1・日本と国外間の航空賃(航空券代、燃油特別付加運賃、航空保険特別料金、航空税及び航空観光税)、船賃

 2・国外滞在に要する宿泊料

   ※航空賃について、発券手数料、旅行取扱料金、パッケージツアー等の企画料に類する経費、国内空港施設利用料は対象外。

提出書類様式

 助成金交付様式[DOCX:88KB]

 助成金申請フロー[PDF:64KB]