二地域居住の推進
多様な価値・魅力を持ち、持続可能な地域の形成を目指すためには、地域づくりの担い手となる人材の確保を図る必要があります。しかし、人口が減少する中、すべての地域で「定住人口」を増やすことはできません。
そこでこれからは、主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点をもうける暮らし方である「二地域居住」などの多様なライフスタイルの視点をもち、地方への人の流れの創出・拡大を図ることが必要となります。
◇国広報資料より
関係法令・通知等
地方への人の流れの創出・拡大を通じて地域の活性化を図るため、二地域居住者向けの住まい・なりわい・地域住民との交流のための環境整備等を内容とする「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律」が、令和6年11月1日から施行されました。
これに伴い、地方公共団体向けに、制度運用の参考となるよう二地域居住等の促進にかかるガイドライン等を公表しました。
〇法令関係資料の掲載ページはこちら
二地域居住に係る「特定居住支援法人」指定申請の受付を開始します
二地域居住に係る「特定居住支援法人」指定申請の受付を開始します
「大館市特定居住促進計画」を公表します
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第22条第1項に基づき、二地域居住促進に係る拠点施設や、その整備を特に促進すべき重点地区を示すため、大館市特定居住促進計画を策定しました。
大館市特定居住促進計画 [PDF:686KB]
本計画については、同条第5項の規定に基づく秋田県への意見聴取を経て、令和7年9月5日付で正式に公表することとなりました。
本市は、全国に存在する二地域居住を希望する層を含めた移住予備軍を主な対象とし、18~35歳の若者世代のUターン者をメインターゲットとした移住・定住施策を展開しています。
二地域居住を促進し、地方と都市間、地方と他の地方間との往来による人の移動から、移住・定住への流れを創ることで、いずれは定住者の増加を目指しながら、なりわい(仕事)とすまい(暮らし)が連動する環境整備と、持続可能な地域コミュニティの形成を図り、地域資源を活用した取り組みによる交流人口や関係人口の拡大を通じ、国内外から人が集う賑わいの創出と官民共創による持続的なまちづくりを推進し、国土形成計画における地域生活圏の形成を図る取り組みに繋げていきます。