「大館市特定居住支援法人」を指定しました

 令和6年5月22日に改正法が公布され、同年 11 月1日に施行されることとなった広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第 52 号。以下「法」という。)において、新たに特定居住支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。この制度の目指すところは、市町村長の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、二地域居住(以下「特定居住」という。)の促進を通じた地域の活性化に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。本市においても次のとおり支援法人を指定しましたので、特定居住の取組を支援法人とともに推進します。

指定申請についてはこちらのページをご覧ください。

二地域居住に係る「特定居住支援法人」指定申請の受付開始について

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支援法人として指定した法人

 本市では、次のとおり支援法人を指定しています。  ※順不同

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東北ビル管財株式会社

法人の名称又は商号 東北ビル管財株式会社
 法人の住所 秋田県大館市片山字中通6-2
業務内容 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第29条に掲げられた業務(ただし、法第29条第1項第2号に係る業務は除く)
指定日 令和7年8月28日から令和8年3月13日まで

株式会社アドレス

法人の名称又は商号 株式会社アドレス
 法人の住所 東京都千代田区平河町二丁目5番3号
業務内容 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第29条に掲げられた業務(ただし、法第29条第1項第2号に係る業務は除く)
指定日 令和7年10月15日から令和8年3月31日まで

いしころ合同会社

法人の名称又は商号 いしころ合同会社
 法人の住所 秋田県大館市御成町一丁目12-27
業務内容 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第29条に掲げられた業務(ただし、法第29条第1項第2号に係る業務は除く)
指定日 令和7年10月15日から令和8年3月31日まで

支援法人に求める業務について

 本市では、法第29条に規定する業務のうち、市の特定居住の取り組みを補完する役割として、次の業務を求めます。

(1) 特定居住者又は特定居住を希望する者に対し、特定居住に関する情報の提供又は相談その他の特定居住に関し必要な援助を行うこと。

(2) 第二十二条第二項第三号及び第四号に規定する施設の整備を行うこと。

(3) 特定居住の促進に関する調査研究を行うこと。

(4) 特定居住に関する普及啓発を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特定居住の促進のために必要な業務を行うこと。

関連情報

大館市では「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」(平成19年法律第52号)に基づき、「大館市特定居住促進計画」を策定しました。

計画については次のとおりです。

大館市特定居住促進計画 [PDFファイル/520KB]

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(担当)

 大館市 観光交流スポーツ部 交流推進課 

 電話番号 0186-43-7149

 メール  kouryu@city.odate.lg.jp