農地の貸し借りの方法が変わります

 

令和7年4月1日から、農地の貸借の方法が以下の二種類のみになります。

農地の貸借契約(令和7年4月1日以降)

 令和7年4月以降、農地の貸借をする場合は以下の二種類の方法になります。手続きの方法はこちら

(1)農地中間管理事業に基づく貸借

   …中間管理機構を通して、農地の貸し借りを行う制度

(2)農地法第3条に基づく貸借

   …農業委員会の許可を得て農地の貸し借りを行う制度

 手続きの違い
(1)農地中間管理事業に基づく貸借
(2)農地法第3条に基づく貸借
対象となる農地
農業振興地域内の農用地
すべての農地
対象者
地域の農業の担い手となるかた
農地法第3条の許可要件を満たすかた
貸借期間
原則10年以上
制限なし
貸借期間満了時の取り扱い
貸借終了(所有者へ権利が戻る)
賃貸借:解約の届け出を行わない限り、自動更新
使用貸借:貸借終了(所有者へ権利が戻る)

農地の所有者名義をご確認ください

 未相続となっている農地は、農地中間管理事業・農地法第3条による貸借を行うことができません。

 現在利用権設定による貸借を行っているかた、令和7年4月以降に貸借を行う予定のかたは、対象の農地が未相続となっていないか固定資産税の納税通知などでご確認ください。

相続登記について

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