農地の売買、貸借

○ 農地を農地として売買または貸し借りするときには、農業委員会の許可が必要です。(農地法第3条)

   ※ この場合、買い入れまたは借り入れ農地を含めて10アール以上にならなければなりません。
       賃貸借の場合、契約期間が満了しても解約するまでは貸借契約が存続します。 

     解約の合意書の提出をもって貸借契約が終了します。

    使用貸借については契約期間が満了すると契約は終了します。
 

○ 農地法によらずに農地の貸し借りができます。(農業経営基盤強化促進法)

   

   市が定めた農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想に基づき、貸し手及び借り手の申し込みにより、市がこの計画を作成し、農業委員会の決定を得て、告示することにより効力が発生します。
   契約期間の満了に伴い、農地は自動的に農地の所有者(地主)に戻ります。
   契約を継続する場合は、再度手続きが必要です。
   詳しい手続き等については、農業委員会事務局(43-7129)または比内総合支所地域振興係(43-7093)、田代総合支所地域振興係(43-7103)までお問い合わせください。

○ 賃貸借の合意解約

    農地等の賃貸借を合意解約する場合は、解約した翌日から30日以内に、農業委員会へ通知する必要があります。

      「農地法第18条第6項の規定による解約通知書」のダウンロードページへ

○ 使用貸借の合意解約

   農地等の使用貸借を合意解約する場合も、賃貸借と同様に、すみやかに農業委員会へ通知する必要があります。

       「使用貸借解約通知書」のダウンロードページへ

○ 競(公)売による農地の取得

   裁判所等が行う農地の競売等に参加(取得)する場合、農業委員会が交付する「競売地買受適格証明書」をあらかじめ取得し、提出する必要があります。

      「競公売適格証明書交付申請書」のダウンロードページへ