農地の貸借や売買には、農業委員会の許可が必要です
農地を農地として売買または貸し借りするときには、農業委員会の許可が必要です。(農地法第3条)
申請書を作成し、農業委員会へ提出してください。
「農地法第3条の規定による許可申請書」のダウンロードページへ
※令和7年4月以降、「利用権設定」はできません。詳しくはこちら。
農地の貸借をやめる場合
〇 賃貸借の合意解約
農地等の賃貸借を合意解約する場合は、解約した翌日から30日以内に、農業委員会へ通知する必要があります。
農地法第18条第6項の規定による解約通知書」のダウンロードページへ
○ 使用貸借の合意解約
農地等の使用貸借を合意解約する場合も、賃貸借と同様に、すみやかに農業委員会へ通知する必要があります。
「使用貸借解約通知書」のダウンロードページへ
農地中間管理事業について
県から指定を受けた中間管理機構(秋田県では、公益社団法人秋田県農業公社)が、出し手(農地を貸したい(売りたい)かた)から農地を借り入れまたは買取し、受け手(農地を借りたい(買いたい)かた)へ貸し付けまたは売却する制度です。
詳しくは秋田県農業公社のホームページをご覧いただくほか、農業委員会へお問い合わせください。
競(公)売による農地の取得
裁判所等が行う農地の競売等に参加(取得)する場合、農業委員会が交付する「競売地買受適格証明書」をあらかじめ取得し、提出する必要があります。