大館市農地・農業用施設小災害復旧支援事業実施要綱の改正について

市では、近年多発する傾向にある大雨災害による農地・農業用施設の復旧を支援し、被災者の負担軽減を図るため、大館市農地・農業用施設小災害復旧支援事業実施要綱を改正し、県の農地・農業用施設小災害支援事業と合わせて申請できるようになりました。対象となる工事については、従来どおりの国の災害復旧事業の採択要件に満たない10万円以上40万円未満の原形復旧工事で、変更ありません。

改正内容

○この補助事業を受けようとする被災者は当該災害発生日から1カ月以内に被害報告をする

 農地・農業用施設の維持管理は、原則、所有者・関係者であり、報告がなければ、市で補助等はできません。

○補助率・補助限度額・補助対象経費の基準を統一しました

・農地の場合、市補助率1/3以内、限度額133,000円

(県事業に該当する場合は2/3以内、限度額266,000円)

従来の市補助率・限度額に県補助分を上乗せできるようになりました。

・農業用施設の場合、市補助率1/2以内、限度額199,000円

(県事業に該当する場合は5/6以内、限度額332,000円)

従来の市補助率・限度額に県補助分を上乗せできるようになりました。

○補助対象経費について、激甚災害法適用時にのみ認めていた自力施工の機械借上料と人夫賃金の範囲を拡大しました

範囲の拡大により、より迅速な災害復旧が可能となります。

機械借上料と人夫賃金の単価については、当該年度の「機械借上料及び人夫賃金単価表」に基づき算出することにしました。

詳細は農林課にお問い合わせください。

○要綱の本文はこちらです。

大館市農地・農業用施設小災害復旧支援事業実施要綱