特別徴収義務者において、常時10人未満の従業員を雇用している場合に限り、6月分月割額から11月分月割額までを12月10日、12月分月割額から5月分月割額までを翌年6月10日までに納入することができる制度です。
この制度を利用するためには、大館市への申請が必要になります。申請期限は最初の適用年度の4月末日です。
様式ダウンロード
○納期の特例にかかる申請書[PDF:101KB]
○【記載例】納期の特例にかかる申請書[PDF:165KB]
印刷するときの用紙
○用紙サイズ:A4
○用紙の種類:白紙(再生紙は可、感熱紙は不可)
申請に必要なもの
○このホームページに掲載されている届け出様式をご利用ください。