住民基本台帳の閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧状況を公表します。ただし、以下のものを除きます。
・国または地方公共団体による閲覧申請のうち、犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの
・個人または法人による閲覧申請のうち、営利以外の目的で行う居住関係の確認の訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として実施したもの