指定公金事務取扱者及び指定納付受託者の指定について

指定公金事務取扱者の指定

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、指定公金事務取扱者を次のとおり指定しました。

1.指定公金事務取扱者の名称等

  名 称:地方公共団体情報システム機構

  所在地:東京都千代田区一番町25番地

2.公金事務取扱者として指定する日

  令和7年4月1日

3.公金事務にかかる歳入等

  コンビニエンスストア等で交付する証明書の交付手数料

4.指定公金事務取扱者として委託する期間

  令和7年4月1日から委託契約満了まで


指定納付受託者の指定

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、指定納付受託者を次のとおり指定しました。

1.指定納付受託者の名称等

  名 称:株式会社寺岡精工

  所在地:東京都大田区久が原5丁目13番12号

2.指定した日

  令和7年4月1日

3.納付させる歳入等

  市民課・税務課窓口でキャッシュレス決済サービスを利用して納付される手数料等

4.指定公金事務取扱者として委託する期間

  令和7年4月1日から令和8年3月31日まで