令和元年11月5日から、住民票、個人番号カード、印鑑登録証明書へ旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
これにより、婚姻等で姓(氏)に変更があった場合でも、従来称してきた姓を住民票等に記載し、証明することが
できます。
希望されるかたは、市民課窓口で手続きを行ってください。
※住民票等に記載できる旧姓は一つだけです。
※住民票等には現在の姓と旧姓の両方が記載されます(どちらか一方のみの表示はできません)。
手続きできるかた
- 本人、同一世帯員
- 代理人
手続きに必要なもの
- 旧姓が記載された戸籍謄本
※旧姓が記載された戸籍から現在の戸籍につながるまでの戸籍謄本等が必要になります。 - 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード、健康保険証 など)
- 個人番号カードまたは通知カード
- 代理人の場合は委任状
旧姓併記について、詳しくは総務省のホームページに掲載されています。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
大館市 市民部 市民課 市民係
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