・赤館町・青葉町・泉町・北神明町・小館町
・幸町・城西町・水門町・住吉町・常盤木町
・中神明町・根下戸町・根下戸新町・美園町
・御坂町・南神明町・豊町
・有浦一丁目~六丁目
・御成町一丁目~四丁目
・片山町一丁目~三丁目
・清水一丁目~五丁目
・中道一丁目~三丁目
・東台一丁目~七丁目
・餅田一丁目~二丁目
住居表示とは、街を道路、鉄道、河川、水路等の恒久的な施設で区画し、町名、街区符号、住居番号を用いて住居をわかりやすく表示するものです。
上記の区域で新築される場合は、土地の地番をそのまま住所として使えませんので、「新建築物等届出書」を建築確認申請の際に都市計画課に提出していただくか、市民課にお早めに提出してください。
なお、間違って土地の地番をそのまま住所として使うと、後日、住民登録や不動産、商業登記等の訂正に余分な経費と時間がかかることになります。
住居表示と地番の違い
イ・大館市○○5丁目523番地10
ロ・大館市○○5丁目10番1号
これらは「番地」が違うので場所も異なるだろうと思いがちですが、実は同じ場所です。(イ)は「土地」を特定する「地番」、(ロ)は「住居」を特定する「住居表示」の番号で、日常手紙のやりとりなどに使用される住所です。
住居表示が実施されたところでは、建物に地番とは別の住居番号をつけ住所は「○番○号」と(ロ)のように表示されるようになっています。つまり、この番号は「住居」そのものにつけられたもので、「土地」につけられた地番とは異なるものです。
もし、法務局に「土地」の登記申請などをする際には(イ)の地番が用いられます。
このページに関するお問い合わせ
大館市 市民部 市民課 市民係
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