野生鳥獣のひなや幼獣について
野生鳥獣のひなや幼獣を見つけた時は
野生鳥獣のひなや幼獣を見つけても、近くに親がいることがあるので、持ち帰らずにそのままにしておくことが大切です。手を出さず、その場を離れてそっと見守ってください。
巣から落ちたひなを見つけた時は
ひなを拾わないで!
親鳥は人間のにおいの付いたひなを育児放棄することがあります。そのままにして、そっと離れましょう。人がひなのそばにいると親鳥は近寄れません。親鳥はひなの姿が見えなくても、近くにいてひなの声で気がつくことができ、世話をするため戻ってきます。
傷病鳥獣の保護について
ケガした鳥獣を見つけたときは・・・
野生鳥獣は、ある程度のケガでも自然に回復するたくましさを持っています。むやみに手を触れたりせず、元気であればそっとしておいて下さい。
毛が抜けて皮膚がガサガサの動物を見つけた時は・・・
疥癬症(かいせんしょう)という皮膚病にかかっている可能性があります。 ヒゼンダニというダニによっておきる病気で、タヌキなどで見られます。
疥癬症の動物には餌をあたえないでください。延命により他の動物に感染が広がることになりますし、疥癬症は人やイヌ、ネコもかかります。ペットの餌や残飯など誘因物を放置しないように気をつけてください。
※野生鳥獣による病原体の家禽・家畜への感染が確認されています。全国各地で、野鳥の鳥インフルエンザ感染、イノシシの豚熱(旧称 豚コレラ)感染の事例が見受けられ、家禽・家畜への拡大防止の観点から、野生鳥獣とは一定の距離を置いた接し方が必要です。
保護対象外の野生鳥獣
次の野生鳥獣等は、保護の対象としていません。これらの鳥獣については自然摂理に任せますので、皆様の御理解・御協力をお願いします。
- 重傷のため適切な治療を施しても救命の見込みがないもの
- 人に危害を及ぼすおそれのあるクマなどの大型の獣類や、農林水産業被害の発生原因となっている鳥獣
カラス類、カモ類、サギ類、スズメ類、ムクドリ、ドバト、ヒヨドリ、カワウ、ツキノワグマ、ニホンザル、ノウサギ、タヌキ、アナグマ、キツネ、イタチ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ - 特定外来生物法により指定された特定外来生物に該当するもの
- ペットや家畜等
情報提供はこちらへ
- 大館市役所林政課(電話0186-43-7147)
- 北秋田地域振興局森づくり推進課(電話0186-62-1445)
- 秋田県自然保護課(電話018-860-1613)または鳥獣保護センター(電話018-852-2134)