大館市鳥獣被害防止計画

「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」第4条第1項の規定に基づき、「大館市鳥獣被害防止計画」を策定しましたので、同法第4条第9項により公表します。

大館市鳥獣被害防止計画[PDF: 440KB]

関係法令

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(抄)

第4条第1項 市町村は、その区域内で被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するため、基本指針に即して、単独で又は共同して、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための計画(以下「被害防止計画」という。)を定めることができる。
第4条第9項 市町村は、被害防止計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。この場合において、当該被害防止計画に許可権限委譲事項を記載したときは、農林水産省令で定めるところにより、当該許可権限委譲事項を公告しなければならない。