森林経営管理制度

「森林経営管理制度」は、経営や管理が適切に行われていない森林を適切に管理をするため、市が仲介役となり森林所有者と民間事業者(林業経営者)をつなぐ新しいシステムです。

制度のしくみ

1 意向調査

市が森林所有者に、所有している森林を今後どのように経営管理したいか、意向を確認します。

2 経営管理を市に委託

市に委託したいと回答頂いた方の森林をとりまとめ、経営管理の計画(経営管理権集積計画)を作成します。
必要に応じて市と協議のうえ、経営管理の委託契約手続きを行います。

3 経営管理を民間事業者に再委託

市に経営管理を委託した場合、秋田県が公表している意欲と能力のある民間事業者の中から委託先を選定し、経営管理を再委託します。

4 市が経営管理を実施

再委託できない森林および再委託に至るまでの間の森林は、市が経営管理を行います。

経営管理権集積計画

経営管理権集積計画は、市が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに作成する計画です。
森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市に設定されます。

経営管理権集積計画の公告・縦覧

森林経営管理法第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定め、同法第7条第1項の規定により公告します。
公告後、経営管理権の存続期間中は、下記のページと林政課(市役所三ノ丸庁舎2階)で縦覧します。

経営管理実施権配分計画

経営管理実施権配分計画は、経営管理権集積計画によって市に委託された森林の経営管理を、意欲と能力のある民間事業者に再委託するための計画です。
市が定める選定委員会によって民間事業者を選定し、経営管理実施権配分計画を公告・縦覧することによって、森林の経営管理を実施する権利が民間事業者に設定されます。

企画提案書の募集

秋田県が公表している意欲と能力のある民間事業者に対し、森林の経営管理の内容等について提案を求めます。

経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の公表

募集を行った森林の経営管理の内容等の企画提案書について、市が定めた選定委員会において審査を行います。
選定結果について、森林経営管理法施行規則第33条第3項の規定により下記のページで公表します。

経営管理実施権配分計画の公告・縦覧

森林経営管理法第35条第1項の規定に基づき、経営管理実施権配分計画を定め、同法第37条第1項の規定により公告します。
公告後、経営管理実施権の存続期間中は、下記のページと林政課(市役所三ノ丸庁舎2階)で縦覧します。