1.時間外労働の上限規制が導入されます
施行:平成31年4月1日から(中小企業は令和2年4月1日から)
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
2.年次有給休暇の確実な取得が必要です
施行:平成31年4月1日から
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
3.正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます
施行:令和2年4月1日から(中小企業は令和3年4月1日から)
同一企業内において、正規雇用労働者とパートタイムや有期雇用などの非正規雇用労働者などの間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な差別が禁止されます。
4.取引上の配慮について
また、他の事業主との取引においても、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないなど、配慮する必要があります。詳しくは以下のリーフレットをご覧ください。
お問い合わせ先:秋田労働局 雇用環境・均等室 TEL:018-862-6684
関連リンク、リーフレット等
・「働き方改革」の実現に向けて(厚生労働省ホームページへ)
・各種リーフレット(厚生労働省ホームページへ)
このページに関するお問い合わせ
大館市 産業部 商工課 商工係
〒017-0897
秋田県大館市字三ノ丸13番地19
TEL:0186-43-7071
FAX:0186-49-3133
e-mail:syoko@city.odate.lg.jp