令和8年11月4日(水曜日)から税証明の様式が変わります

国の標準様式に準拠した税務システムに移行するため、令和8年11月4日(水)より税証明様式が変更となります。

主な内容変更は以下のとおりです。

変更前の名称 変更後の名称 記載内容等変更内容
市・県民税 所得・課税証明書 変更ありません A4よこ長からA4たて長になります。

市・県民税 所得・課税証明書
(世帯)

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システム移行により発行できなくなるため、廃止となります。
また、このことにより世帯全員分の証明書を取得する際は、世帯人数分の証明書を発行するため、これまでより手数料が増加する可能性があります。

固定資産税課税台帳記載事項証明書

固定資産(土地・家屋)評価証明書

課税標準額の記載がなくなります。
また、証明書1枚に記載される物件数が8件から5件に変更となるため、これまでより手数料が増加する可能性があります。

固定資産課税台帳記載事項証明書(公課) 固定資産(土地・家屋)公課証明書 証明書に記載される物件数が8件から5件に変更となるため、これまでより手数料が増加する可能性があります。
納税証明書 変更ありません 法人市民税について、事業年度ごとの証明となります。
地方税法第422条の3の規定による価格通知書

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システム移行により発行できなくなるため、固定資産(土地・家屋)評価証明書(価格通知用)を交付します。