目的税

その使いみちが限定されているもので、入湯税は鉱泉源の保護管理施設や観光の振興等に、国民健康保険税は国民健康保険の医療費等に使われています。

入湯税

鉱泉浴場に入湯したとき、入湯客に課税されます。

国民健康保険税

国民健康保険加入者が病気やけがをしたときの医療費をはじめ、子供が生まれたり(助産費)、被保険者が亡くなったとき(葬祭費)などの給付の費用にあてるため、所得割、被保険者均等割、世帯別平等割の合計額が世帯ごとに課税されます。(40歳以上65歳未満の被保険者は介護保険分も合算されます。)