公益通報者保護法
近年、事業者内部からの通報を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになっています。このため、事業者の法令違反行為を労働者等(労働者・退職者・役員)が通報した場合に、通報した労働者等を解雇するなどの不利益な取り扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令順守)経営を強化するため、公益通報者保護法が制定されました。
公益通報者保護法は、労働者等が勤務先での不正行為を通報する際に、その通報者が不利益を受けないように保護することを目的としています。
市では、労働者等からの公益通報に適切に対応するため、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置しています。
公益通報
事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が不正の目的ではなく、自身の勤務先で法令違反行為が生じ、又は生じようとしている旨を次の通報先に対し、通報することです。
〇通報先
・事業者(内部通報)
・行政機関(処分権限を有する機関)
・その他の外部機関(報道機関、消費者団体等)
公益通報の要件
「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関する法律」に違反する犯罪行為の事実又は過料の理由とされている事実が対象となり、市が受け付ける通報は、次のすべての事項を満たしたものとなります。
・犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に罰則のあるものに限る。)が生じ、又はまさに生じようとしている場合であること。
・不正の目的でないこと。
・通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること。
・通報内容につき市が命令、勧告等の法的権限を有するものであること。
公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁)
公益通報の通報先・相談先行政機関検索(消費者庁)
公益通報の受付窓口
総務部総務課を窓口として、面談、電話、FAX又は封書により受け付けます。通報後に、大館市以外の行政機関が処分等の権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。
〇電 話:0186-43-7025
〇FAX:0186-49-1198
〇メールアドレス:soumu@city.odate.lg.jp
〇封書宛名:〒017-8555
秋田県大館市字中城20番地
大館市総務部総務課総務係宛て
〇通報内容
・通報者の住所・氏名
・勤務先
・連絡方法
・連絡先
・通報の対象となる人
・法令違反行為が生じ、又は生じようとしている旨の概要
・通報内容を知った年月日
・通報内容の経緯・理由
・証拠書類の有無
・他に内容を知っている人の有無
※通報者の秘密保持に配慮しつつ、通報者の氏名及び連絡先並びに通報の内容となる事実を把握します。
※匿名での通報は、公益通報者保護法に定める要件を満たせば公益通報に該当します。
その場合、連絡手段を有していないと調査結果や是正措置の通知を受けられない場合もあります。
事業者の方へ
公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)が令和7年6月に公布されました。
この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
事業者は、公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上などの措置が必要となります。
詳しくは、次の消費者庁ホームページをご覧ください。
運用状況の公表
大館市公益通報者保護制度実施要綱第20条の規定に基づき、運用状況について公表します。
・令和6年度実績なし