カスタマーハラスメント対策について
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の改正により、令和8年10月1日からカスタマーハラスメント対策が義務化されました。
本市においても、カスタマーハラスメントから職員を守り、安心して働くことができる勤務環境を確保するとともに、適正かつ円滑な行政サービスの提供を維持するため、「大館市カスタマーハラスメント対応基本方針」を策定しました。
大館市カスタマーハラスメント対応基本方針
行政に寄せられるご意見やご要望は貴重なものであり、真摯に対応すべきものです。しかしながら、意見、要望を寄せられるかたの中には、職員の人格を否定する言動や暴力など、職員の尊厳を傷つける行為者もいます。
こうした行為は、業務遂行に障害を与え、行政サービスの低下を招くだけでなく、職場環境や職員の心身の健康に著しい悪影響をもたらすものです。
市は、職員を守り、取り組むべき業務に注力して、より質の高い行政サービスを提供できる環境をつくるためにも、組織的にカスタマーハラスメントの防止に努め、発生した場合には毅然と対応します。
○カスタマーハラスメント対応マニュアルを定め、該当する行為の例や対応方法、手順を示すとともに、職員への教育、研修を行うほか、被害にあった職員の相談窓口を設置します。
○苦情やクレームのすべてをカスタマーハラスメントと判断することはしません。一律、硬直的運用をすることなく、適切な対応に努めたうえで、要求内容の妥当性に照らして、カスタマーハラスメントに該当するか判断します。
○カスタマーハラスメント防止のため、該当性の判断にかかわらず、必要に応じて、録音や録画を行います。
○悪質な行為に対しては、警察への通報、弁護士を介した対応など、法的に対処します。
大館市カスタマーハラスメント対応基本方針 [PDF:87KB]