インボイス制度の概要
令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
制度開始後の消費税の納税計算における仕入税額控除について、国税庁に登録した適格請求書発行事業者が発行する適格請求書(インボイス)が必要となります。
インボイス制度の詳しい説明については、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
インボイス制度 特設サイト(国税庁HP)〈外部リンク〉
インボイス発行事業者登録番号のお知らせ
大館市の上下水道事業における事業ごとの適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号は以下の通りです。
名 称 | 登録番号 |
大館市水道事業 | T8800020004017 |
大館市工業用水道事業 | T9800020004016 |
大館市小規模水道等事業特別会計 | T3800020004021 |
大館市下水道事業 | T1800020004015 |
大館市戸別浄化槽整備事業特別会計 | T4800020004020 |
大館市農業集落排水事業特別会計 | T6800020004019 |
水道料金・下水道使用料
インボイス制度への対応として、検針の際に配布する検針票「上下水道使用量のお知らせ」に適格請求書発行事業者の登録番号及び適用税率を記載しますので、仕入税額控除の保存書類としてお使いください。
インボイス発行事業者のみなさまへ
制度開始後、本市水道事業等と課税取引を行った際の請求では、インボイスを交付していただきますようお願いします。
請求書の書式は問いませんが、以下の項目が記載されてあることにご留意願います。
① 書類の交付を受ける事業者(請求先)の氏名又は名称
② 適格請求書発行事業者(請求元)の氏名又は名称
③ 適格請求書発行事業者の登録番号(Tに続いて13桁の数字)
④ 取引年月日
⑤ 取引の内容(軽減税率である旨も)
⑥ 税率ごとに区分して合計した対価の金額と適用税率
⑦ 税率ごとに区分した消費税額等
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※インボイス発行事業者の登録をお願いします
インボイスを交付できるのは、所轄の税務署でインボイス発行事業者として登録を受けた事業者に限られますので、登録がお済みでない場合は手続きをご検討ください。