土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、 都市計画区域内にある低未利用土地について一定の要件を満たした譲渡をした場合、所得税および個人住民税の特例措置(個人の長期譲渡所得から100万円控除)を受けられるようになりました。
特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告する必要があります。
都市計画課では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を交付します。
※「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
対象
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に行われた譲渡
主な適用要件
- 譲渡した者が個人であること。
- 譲渡する土地等が都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
- 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものであること。
- 土地やその上物の譲渡金額の合計が500万円以下であること。(市街化区域の場合は800万円以下)
低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式①-1)
- 売買契約書の写し
- 低未利用地等であることが確認できる次のいずれかの書類
ア 空き家バンクの登録を確認できる書類
イ 宅地建物取引業者による現況更地・空き家・空き店舗の広告
ウ 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
エ その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式①-2等) - 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
- 譲渡後の利用についての確認書類(別記様式②-1、別記様式②-2、別記様式③)
様式
別記様式①-1 [24KB] 低未利用土地等確認申請書
別記様式①-2 [22KB] 低未利用土地等の譲渡前の利用について
(宅地建物取引業者が低未利用地等であることを確認する場合)
別記様式②-1 [40KB] 低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
別記様式②-2 [39KB] 低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
別記様式③ [22KB] 低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
申請書の提出および確認書の受け取り方法
申請書の提出
確認書の交付を希望するかたは、都市計画課都市整備係(比内総合支所1階)に必要書類一式を提出してください。
確認書の受け取り方法
- 窓口で受け取る場合
お渡しする書類の性質上、原則として、本人による受け取りをお願いします。 - 郵送で受け取る場合
郵送を希望する場合は「郵送分の切手(定型封筒の普通郵便であれば84円切手)を貼り、送付先の住所を記入した封筒」を併せて提出してください。
注意事項
- 申請から発行までには、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等により、日数を要することがありますので、税務署への手続き期限を考慮し、余裕をもって申請をお願いします。