公共事業予定地の土地取り引きには届け出が必要です

 公有地の拡大に関する法律(公拡法)では、公共目的のために必要な道路、公園、緑地等の土地を計画的に確保することを目的として、土地の有償譲渡に対する届け出制度や土地の買い取り希望に対する申し出制度を定めています。

土地を譲渡する場合の届け出

 次に掲げる土地を有償で譲渡するかたは、その土地の所在、面積、譲渡予定価格、譲渡の相手方などを契約締結の3週間前までに届け出てください。

届け出が必要な土地

  • 都市計画施設の区域内、もしくは都市計画区域内の道路、公園、河川等の事業予定地で200㎡以上の土地
  • 都市計画区域内で10,000㎡以上の土地

必要書類(正本1部、写し1部)

  • 土地有償譲渡届出書 (word) (pdf)
  • 位置図(縮尺5万分の1以上)
  • 土地形状図(公図、区画割図等)
  • 土地登記簿謄本(全部事項証明書、写し可)

土地の買い取りを希望する場合の申し出

 所有する土地の地方公共団体等による買い取りを希望するかたは、その土地の所在、面積、買取り希望価格などを申し出ることができます。この場合、買い取りを希望する地方公共団体等があれば、申出者にその旨を通知します。

申し出のできる土地

  • 都市計画施設の区域内、または都市計画区域内で200㎡以上の土地

※申し出の手続きをした後の1年間は、上記の「土地を譲渡する場合の届け出」は不要になります。

必要書類(正本1部、写し1部)

  • 土地買取希望申出書 (word) (pdf)
  • 位置図(縮尺5万分の1以上)
  • 土地形状図(公図、区画割図等)
  • 土地登記簿謄本(全部事項証明書、写し可)