国土利用計画法では、土地の投機的取り引きや地価の抑制をするとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保することを目的として、土地取り引きについての届け出制度を定めています。
届け出が必要な土地取り引き
一定面積以上の土地の取り引きを行う場合、土地の権利取得をされたかたは、契約締結の日を含む2週間以内に届け出が必要です。
一定面積以上とは
- 都市計画区域内... 5,000㎡(1,515.2坪)以上
- 都市計画区域外...10,000㎡(3,030.4坪)以上
届け出が必要な土地取り引きの種類
売買・入札・保留地処分・共有特分の譲渡・営業譲渡・譲渡担保・代物弁済・交換・形成権(予約完結権、買戻権等)の譲渡・地上権もしくは貸借権の移転または設定(権利金等一時金の授受のある場合)
※これらの契約の停止条件付契約、解除条件付契約、および予約契約についても届出が必要です。
※ひとまとまりの土地(一団の土地)の取引で複数の契約による場合、個々の契約が一定面積未満であっても一団の土地の合計面積が一定面積以上となる場合は届け出が必要です。
※期限内に届け出を行わなかったり、偽りの届け出を行った場合、法律により罰せられることがあります。
必要書類
- その他必要書類:2部
- 位置図(縮尺5万分の1以上)
- 周辺状況図(縮尺5千分の1以上)
- 土地形状図(公図、区画割図等)
- 契約書の写し等