20歳未満の障害のある児童を養育しているかたに支給されます。
ただし、児童が障害を理由に年金を支給されたり、児童福祉施設に入所している場合は対象になりません。
手当の額
- 1級(重度):月額55,350円(令和6年4月改定)
- 2級(中度):月額36,860円(令和6年4月改定)
注:ただし、所得に応じて全額停止になる場合があります。
申請に必要なもの
①請求者、配偶者および児童の戸籍謄本
※発行日から一か月以内のもの
②世帯全員住民票
※発行日から一か月以内のもの
※世帯分離している場合は、別世帯分の世帯全員住民票も必要です
③認印
④請求者名義の振込先口座申出書
※所定の様式を窓口でお渡しします
⑤認定診断書
※障害の状況に応じた所定の診断書を窓口でお渡しします
注1:上記のほか、他書類等が必要な場合があります
【平成28年1月から特別児童扶養手当の請求書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要になりましたので、下記⑥⑦の書類も必要になります】
※請求書に児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバーを記載する必要がありますので、必ず事前に確認してきてください。
※扶養義務者とは、認定請求者と同居している父母・祖父母などの直系親族及び兄弟姉妹を指します。
⑥請求者、児童、扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの(次のうちいずれか)
- マイナンバーカード
- マイナンバー通知カード
- マイナンバーが記載された住民票
⑦請求者本人の身元が確認できるもの(次のうちいずれか)
- 請求者本人のマイナンバーカード
- 自動車運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳
- 健康保険証
- その他の身元確認書類(詳細はお問合せください)
注2:顔写真が付いていないものについては、2種類の提示が必要です。
支給月
4月、8月、11月 の11日(土日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関の営業日)