建設業法等の改正に係る市の要綱等の制定、一部改正及び廃止について
建設業法等に関して改正されたものの一部が令和6年12月13日及び令和7年2月1日に施行されることから、本市においても関連要綱等を整備しました。
1 制定
監理技術者、専任を要する主任技術者及び現場代理人の兼務について定めたものです。
※監理技術者及び専任を要する主任技術者の兼務については、入札参加申込期間内での手続が必要です。
2 一部改正
①受注者は、契約締結前に注文者へ資材又は労務費の高騰に係る「おそれ情報」を提出できるようになります。
②営業所毎に専任で置くことが求められている者(営業所技術者等)に関して、情報通信機器を活用する等の一定の要件に合致する専任工事について、営業所技術者等が当該工事の監理技術者等の職務を兼務できるようになります。
③特定建設業許可及び監理技術者の配置を要する下請金額の下限の引き上げ
4,500万円 → 5,000万円
(ただし建築一式工事は、7,000万円 → 8,000万円)
④監理技術者等の専任配置を要する請負金額の下限の引き上げ
4,000万円 → 4,500万円
(ただし建築一式工事は、8,000万円 → 9,000万円)
3 廃止
- 現場代理人兼務の取扱いについて
- 専任主任技術者兼務の取扱いについて
上記2つの要綱等の内容を含めて「大館市が発注する建設工事における技術者等の兼務要綱」を制定したため、廃止しました。
4 施行期日
令和7年2月1日以降発注の建設工事
5 様式
様式集の一部の様式を変更しておりますので、新しい様式をご使用ください。