建設工事における余裕期間制度について

導入の目的

大館市が発注する建設工事において、柔軟な工期の設定等を通じて、受注者が建設資材や建設労働者などを確保できるようにすることを目的とするものです。

余裕期間制度とは

工事の発注にあたり、工事の始期(工事開始日)若しくは終期(工事完了期限日)を発注者が指定又は受注者が選択できる制度です。

余裕期間設定工事の種類

  • 発注者指定方式
    発注者があらかじめ工事着手日を指定する方式
  • 任意着手方式
    工事着手日を受注者が指定する方式

対象工事

工事発注概要書又は閲覧書類において「余裕期間設定工事」である旨を記載する工事

工事着手日又は着手期限日の設定

契約日から工事着手日又は着手期限日までの余裕期間は、120日以内で設定することとします。ただし、災害復旧工事においては、180日以内で設定できるものとします。

任意着手方式における着手期限日は、発注者が定める日とします。

契約手続き等

前払金の請求について
余裕期間内にあっては、前払金の請求を受け付けることができません(工事着手日以降でなければ請求できません)。

技術者等の配置

余裕期間にあっては、現場代理人及び主任(監理)技術者等の配置は不要です。
詳しくは別紙1をご覧ください。

提出書類等の工期の取扱い

別紙2のとおりです。

コリンズ登録に関する運用

別紙3のとおりです。

工事着手日の変更

  • 発注者指定方式
    当初契約締結後において、工事着手日前に工事に着手することができることとなった場合は、受発注者協議の上、余裕期間を短縮し、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとします。
  • 任意着手方式
    当初契約締結後において、工事着手日の変更を行う場合は、受発注者協議の上、着手期限日を限度に余裕期間を短縮又は延長し、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとします。
  • 工事打合せ簿(例)は、別紙4のとおりです。
  • 各方式のイメージは、別紙5のとおりです。

施行期日

  • 令和5年6月5日以降に入札公告を行う建設工事

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