秋田県および大館市では、社会全体で子育てを支えていくとの考えのもと、保育所、幼稚園及び認定こども園等の利用に伴う子育て家庭の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境を整備することを目的に、保育料等の助成制度を実施しています。
内容
市内にお住まいのお子さんが教育・保育施設に入所している場合、その保育料等について、申請した月から助成します。
申請書
下記の「申請に必要な書類」をご覧ください。
対象施設
認可保育園、認定こども園、幼稚園、小規模保育施設、へき地保育所、大館市認定保育施設、企業主導型保育施設、事業所内託児所です。
助成割合および要件
市町村民税所得割課税額※1・2 の父母の合計額による区分 |
世帯別 助成割合 | ||||||||||
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教育認定 (1号) |
保育認定 (2・3号) |
一般 世帯 |
ひとり親 世帯 |
第3子 世帯① |
第3子 世帯② |
第2子 世帯 |
|||||
保育料 上乗せ |
給食費 (副食費) |
保育料 上乗せ |
給食費 (副食費) |
保育料 上乗せ |
給食費 (副食費) |
保育料 上乗せ |
給食費 (副食費) |
保育料 上乗せ |
給食費 (副食費) |
||
77,100円以下 | 48,600円未満 | 1/2 助成 |
1/2 助成 |
全額 助成 |
全額 助成 |
全額 助成 |
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77,101円以上 211,200円以下 |
48,600円以上 169,000円未満 |
1/4 助成 |
1/2 助成 |
1/2 助成 |
全額 助成 |
全額 助成 |
全額 助成 |
||||
211,201円以上 348,900円以上 |
169,000円以上 301,000円未満 |
対象外 | 1/4 助成 |
対象外 | 1/2 助成 |
対象外 | 全額 助成 |
1/2 助成 |
全額 助成 |
対象外 | 全額 助成 |
348,901円以上 | 301,000円以上 | 対象外 | 1/4 助成 |
対象外 | 1/2 助成 |
対象外 | 全額 助成 |
対象外 | 全額 助成 |
対象外 | 全額 助成 |
◎教育認定
幼稚園、認定こども園在園者で教育認定(1号)を受けている児童が該当します。
◎保育認定等
認可保育園、認定こども園在園者で保育認定(2・3号)を受けている児童及びその他保育施設に在園している児童が該当します。
【対象世帯】
第3子世帯①
平成28年4月2日~平成30年4月1日に第3子以降が出生した世帯の第2子以降の子ども
第3子世帯②
平成30年4月2日以降に第3子以降が出生した世帯の第2子以降の子ども
第2子世帯
平成30年4月2日以降に出生した第2子本人
※1 8月までは前年度、9月以降は当該年度の市町村民税所得割課税額により区分を決定します。
※2 市町村民税所得割課税額は、税額控除(調整控除を除く)の控除前の額です。
申請に必要な書類
1.申請書(施設によって様式が異なります)
2.入園承諾書の写し(利用開始年月日、施設名及び利用料がわかるもの)【次の施設のみ】
企業主導型保育施設、事業所内託児所、大館市認定保育施設
※大館市認定保育施設は委任状も必要です。
3.下記に該当するかたは、下記の書類も提出してください。
(これまでに大館市へ提出済みで、その後変更のないかたは不要です。)
○ひとり親世帯、第2子、第3子世帯のかた
戸籍謄本(全部事項証明)
保育料等助成金の支給方法
認可保育園、認定こども園、大館幼稚園、小規模保育施設及びへき地保育所
保護者へ直接支給するのではなく、毎月の保育料等から助成金額を差し引く「減免方式」を採用しています。これにより、保護者が施設に支払う保育料等は助成後の金額となります。(一部、例外あり)
大館市認定保育施設
認可保育園等と同じく、「減免方式」により、毎月の保育料から助成金額を差し引きます。
企業主導型保育施設、事業所内託児所
6月、9月、12月、3月の各月末に、保護者の口座に助成金額を振り込みます。
※保育施設に保育料を支払った際の、「領収証等の写しの提出」が必要です。
※各振込月の指定日までに提出があった分について、振り込みます。
※指定日を過ぎても提出可能ですが、その場合は、次回の振込月に振り込みます。
(ただし、原則年度内に提出された場合に限ります。)